入会・会員種別 規程

会員の種別について

(1)会員の種類

本学会の会員は名誉会員、正会員、準会員、維持会員の4種類に分かれます。ほかに会員に準ずるものとして購読機関があります。このうち名誉会員は理事会の推薦によって決めるものであり、入会申込みのできるのは名誉会員以外の3種類の会員及び購読機関であります。

正会員及び準会員

本学会に個人で加入される場合には、原則として正会員に申込んで頂きますが、大学院生、大学学部およびそれ以下の学生、短大・高校卒業者ならびに病院、研究所などの技師等の方々は準会員に申込むことができます。(ただし正、準会員の種別は、入会の際、理事会の決定によって変更させて頂くことがあります。)

維持会員

本学会の目的に賛同された団体または個人で、本学会の事業を援助して頂く会員です。

購読機関

これは図書館等で本会機関誌の購読のみを目的とする会員です。個人以外の名義で入会申込みをして頂きます。

(2)会員の権利と義務

本学会の会員は定められた会費を納めることによって、次の権利を持つことができます。

  • a.本会機関誌の配布を受ける(全会員)。
  • b.本会の事業活動に参加する(名誉、正、準、維持会員)。
  • c.本会の事業の報告を受ける(維持会員)。
  • d.本会は、同じような目的をもつ国際的学術組織であるIFMBE(International Federation for Medical and Biological Engineering)に加盟しております。それにより本会会員にはIFMBE会員としての権利が生じます。例えばご希望によりIFMBE機関誌 (Medical & Biological Engineering & Computing)を会員としての割引料金で購読できます。

入会金・会費規程

社団法人日本生体医工学会 入会金及び会費等に関する規程

(昭和50年2月28日理事会議決)
(平成7年3月17日理事会一部改訂)

第1条 本学会の入会金は次の通りとする。
1)正会員 1,000円
2)準会員 1,000円
2.正会員,準会員及び維持会員は、次の会費を納入しなければならない。
1)正会員 年額11,000円
2)準会員 年額 6,000円
3)維持会員 一口以上(一口年額70,000円)

第2条 会員の種別を変更する場合は入会金を要しない。

第3条 会費は、該当年度に対し前納することを原則とする。

第4条 会費は年額1回納入を原則とする。

第5条 会費の滞納が該当年度終了後3箇月以上に及ぶときは、機関誌の発送を停止し、その旨を通知する。
2.発送を停止した機関誌は、会費を完納した場合でも配布を受けられないことがある。

第6条 会費の滞納が該当年度終了後6箇月以上に及ぶときは、納入督促を行い、これに応じない場合には退会勧告を行う。

第7条 会費の滞納がある会員が退会しようとする場合には、原則として、定款第11条に定める退会届提出以前の滞納会費を完納しなければならない。

第8条 会費の滞納が該当年度終了後1箇年以上に及ぶときは、理事会の議決によって除名することがある。

第9条 前条により除名された者が、除名取消を希望する場合は、滞納会費及び除名時より除名取消申請時までの会費を完納しなければならない。
2.除名取消が理事会の議決によって承認された場合には、会員の資格が継続しているものとして取扱い、その旨を通知する。

第10条 この規程を変更する場合は、理事会の議決を経ることを要する。

附 則 1.本規程の変更のうち、定款に関連する条項の変更は、定款改定の認可日、または定款の附則に記載の日から施行または適用する。

名誉会員規程

(TBA)